期限を過ぎても
クーリングオフができる8日の期間を過ぎてしまったら、契約を続けなければいけないというわけではありません。解約料さえ支払えば、中途解約することができます。中途解約に関しては、有効期限が定まっていないので、契約からどれだけ月日が経過していても、解約することはできます。
解約料は、上限2万円と決められています。
施術前の段階なら、解約料を支払えば、契約時に支払った料金が戻ってきて、その後の支払いの必要もありません。
施術を受けたというケースなら、解約料だけでなく、施術を受けた分の料金を支払うことになります。
このときに多いトラブルが、契約時に掲げられていた料金は特別料金だったと言って、正規の料金で清算するというものです。たとえば、キャンペーン中で正規料金よりも半額で契約したとしても、施術済みの料金は正規の値段を取られてしまうのです。
しかし、これは本当はやってはいけない措置です。
サロンは、契約時と解約時で単価を変更してはいけないと、経済産業省に通達されているのです。
中途解約時には、こうした知識をしっかりもって、適切な対処ができなければ、不利な条件で解約させられてしまうことになります。
不安な方は、やはり行政書士に依頼すると良いでしょう。